前回は、税金対策として雇用の仕方について解説しました。まだ、読んでいない方はそちらから読むことを推奨します。今回は、「旅費規定」「役員報酬」「グループ化」について解説していきます。
旅費規定
旅費規定について解説していきます。
例 旅費規定を定めていない会社
・従業員は出張に行ったあと、会社に出張費用を経費として申請をしなければいけません。その後、会社は、経費を払い戻します。
しかし、これは非常に手間がかかります。そこで、旅費規定というものがあります。旅費規定をしっかりと定めれば、それに則り出張日当を出せるようになります。
出張日当は、出張1日につき2万円(2万円が適当)というように決めることができます。
旅費規定のメリット
- 出張1日につき、非課税で2万円が出張に行った者にはいる
- 会社は、経費計上できる
- 面倒な手間が省かれる
旅費規定を設けることにより、非課税で出張に行った者は収入を受け取ることができ、会社は、面倒な手間を省いて経費計上することができます。
役員報酬
経営者の方は、今年どれだけ利益が残りそうか予想することが出来ると思います。そんな時どうしていますか。
例えば、今年は利益が100万円残りそうなとき、個人の所得につけるか、法人につけるかどうしているでしょうか。
答えは、個人です。なぜなら、100万円ならほとんど所得税はかからないからです。法人につけると、15~23%法人税がかかってしまいます。しかし、695万円を超えると23%以上かかってくるので法人につけてください。税理士さんがいるのであれば、役員報酬がいくらが適当か聞いたら教えてくれます。
グループ化
SNSなどをみると、株式会社A代表、B代表、C代表のように沢山の会社を経営している経営者の方をたくさんみるようになってきました。なぜこのように沢山の会社を作りたがるのか、明確に理由が分かる人はいるでしょうか。これには、前回の記事の雇用の税金対策に加えて、もう1つの税金対策があります。
まず、みなさんが会社を設立するうえで、絶対条件があります。
- 資本金は999万円以下
- 給与支払を1000万円以下
- 800万円の壁
の3つです。給与支払いは、経営者も従業員も合わせて1000万円以下です。スタートアップや前回の雇用のやり方をすればできます。
なぜ、資本金が999万円以下で給与支払を1000万円にするのかというと、そうすることで、消費税を最大2年間免除することができるからです。
税金をコントロール
資本金1億円&利益800万円以下の場合



法人税というのは、利益800万円以下の場合、15%、800万円を超えた分は23%です。
つまり、利益が900万円のときは、800万円分は15%、超えた100万円分は23%かかります。



利益が2400万円残ったとします。
左の会社から見ていきます。左の経営者は、1つしか会社を持っていません。2400万円の800万円は15%が課税されます。残りの1600万円は23%課税されます。よって、120万円+368万円が=488万円が課税されます。
右の経営者は3社持っています。利益2400万円を800万円、800万円、800万円で割ると、各社15%なので、120万円、120万円、120万円が課税されます。よって合計は360万円です。
128万円の差ができます。
このようにグループ化すると、税金のコントロールがしやすいです。大きい企業(年商10億円規模)はこのスキームは使えません。
経費
またグループ化することにより、もう一つメリットがあります。それは、接待交際費です。1社に決められている年間接待交際費の上限は800万円です。
1社の800万円です。しかし、3社の場合2400万円を接待交際費として使えます。
まとめ
税金は、無知の罰金です。税金はルールに絶対に逆らってはいけません。ルールに則って税金は納めましょう。今まで、解説した税金対策は全てルールに則っています。旅費規定の作り方はテンプレートで載っています。役員報酬は、法人税と割合を見ながら決めてください。また、グループ化をすることにより1社800万円までの税率をコントロールしやすくなり、交際費の上限も増やすことが出来ます。これが学校では絶対に教えてくれない税金の話です。
コメント